すでに着手された処分の中断と未着手処分の停止は別です・・・→これら過程は常に截然と分別できるだろうか
"金銭賠償では償えない損害が生じる場合は、停止をしなければ裁判を受ける権利が侵害されるのだ、そして、それを主張する機会も奪うのはおかしい"/"裁判手続にのった以上は、当事者が「法の精神」を尊重すべき"
意図的に穴あけてるのか.../"闘争"とかっていわれると非常にドキッとする(左翼色が強い)ので一般向けのを書くときはそういう表現は避けてほしいな...
「あの石原慎太郎も、今度のようなことはやりませんでした」
勉強になります。ありがとうございます。
「明渡しの期限を過ぎてからサツマイモを植え付けている」のが合法である理由や、法の穴の存在する理由が分かった、という点では非常に有益な記事だった。だが、僕にはそれから先がイマイチ分からない…勉強せねば。
「これ以上の説明は専門書を読んでください」>この説明でわからん人が読んで理解できる専門書があるとも思えなかったり。/「イモこそ大事」にまでお返事いただいて恐縮。
わかりやすい行政法講義。「条文で禁止されてないからOK」で済むなら裁判所や法律家はいらない。行政争訟の場合はとくに。
勉強になります(芋はどうでもいいです)
橋下が石原を越えた件。最後のQAワロタ/「裁判で勝ってもその内容を実現できないのでは、「必ずしも」裁判を受ける権利を保障したことにはなりません」
法の精神が軽んじられたら、皆で考えようというのが「民主的」発想。センセーショナルな報道が出ると「皆」の数は増える。冷静に扱って注目されない場合との二択だったらどちらがよいか。私は今回の産経の報道は支持
大阪芋畑闘争法的正当性のお話
こういう真摯な答え方できる人すごいわあ。/ありえない仮定かもしれないけど、この構図が政府と理事が完全に逆の事例とかないんだろうか。
おれの疑問にも答えてくれてる。濫訴のおそれがあるから法の精神でなんとかしましょっという答えか。それもちょっとがっくりというか……本気で守ろうとしたら行政からは何も守れないじゃないか
執行停止の裁判中くらいは執行を待つべきだというのは一般論としては正しいが、例えば本案で勝訴の見込みがなく単なる時間稼ぎと見える場合で、下級審もそれを支持したような場合だったりすると微妙
芋を植えたら「勝手に使いやがって」植えなかったら「使ってないじゃん」、どっちを選んでも負ける図式
お、あんまり難しくない。専門的な話を分かりやすくという点で良記事だと思う。
行政側が踏むべき手続を踏んでいないというか、無理筋を通しているという理解でOKなのかな。
法律は条項の羅列ではない。「法」そのものがなければ機能しないからだ。法律の穴とはその表象。法律の穴が法律を法たらしめてる。穴こそ法律の精神。今回の件は「反する」どころか法の権威を高めてる。カフカを見よ
再々反論を書きました。→http://d.hatena.ne.jp/fly-higher/20081019/1224390869
上の続き
頭が下がります.
要するに、裁判中なのに、強制執行する橋本に問題アリってこと?
「どう悪意でみても、まさに代執行の当事者の申立にもとづいて、裁判で争われている最中の代執行が、きわめて乱暴な措置であることはあきらか」
なるほどなるほど
『芋を植えてなければ結局使ってないじゃんという事になって収用採決取り消し申し立ても却下される』/石原知事の対応は成田で武装闘争継続中だった80年代後半に運輸大臣やってる経験からかもね。
日本全国津々浦々“大規模公共工事のあるところにある”「収用裁決取り消し訴訟」の事を知っていないと分かりにくいだろうなぁ。
法の不備や解釈のグレーゾーンを利用して自己の目的を達しようとする、というのは行政の典型的なやり口。道路建設は行政の事業であり、『代執行』はマッチポンプ。『強制徴収』と呼ぶべきでしょう。
これはわかりにくい。ここまでちゃんと報道されないとこの芋騒動の問題点て理解されないんじゃないかなぁ|このままだと橋下嫌な奴だよなぁとか保育園茶番乙 的な理解のままおわっちまう|どっちにしろ園児が置去り
芋の続き。これ併せて読んでやっとよく判った。まあ素人の理解かも知らんが。
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すでに着手された処分の中断と未着手処分の停止は別です・・・→これら過程は常に截然と分別できるだろうか
"金銭賠償では償えない損害が生じる場合は、停止をしなければ裁判を受ける権利が侵害されるのだ、そして、それを主張する機会も奪うのはおかしい"/"裁判手続にのった以上は、当事者が「法の精神」を尊重すべき"
意図的に穴あけてるのか.../"闘争"とかっていわれると非常にドキッとする(左翼色が強い)ので一般向けのを書くときはそういう表現は避けてほしいな...
「あの石原慎太郎も、今度のようなことはやりませんでした」
勉強になります。ありがとうございます。
「明渡しの期限を過ぎてからサツマイモを植え付けている」のが合法である理由や、法の穴の存在する理由が分かった、という点では非常に有益な記事だった。だが、僕にはそれから先がイマイチ分からない…勉強せねば。
「これ以上の説明は専門書を読んでください」>この説明でわからん人が読んで理解できる専門書があるとも思えなかったり。/「イモこそ大事」にまでお返事いただいて恐縮。
わかりやすい行政法講義。「条文で禁止されてないからOK」で済むなら裁判所や法律家はいらない。行政争訟の場合はとくに。
勉強になります(芋はどうでもいいです)
橋下が石原を越えた件。最後のQAワロタ/「裁判で勝ってもその内容を実現できないのでは、「必ずしも」裁判を受ける権利を保障したことにはなりません」
法の精神が軽んじられたら、皆で考えようというのが「民主的」発想。センセーショナルな報道が出ると「皆」の数は増える。冷静に扱って注目されない場合との二択だったらどちらがよいか。私は今回の産経の報道は支持
大阪芋畑闘争法的正当性のお話
こういう真摯な答え方できる人すごいわあ。/ありえない仮定かもしれないけど、この構図が政府と理事が完全に逆の事例とかないんだろうか。
おれの疑問にも答えてくれてる。濫訴のおそれがあるから法の精神でなんとかしましょっという答えか。それもちょっとがっくりというか……本気で守ろうとしたら行政からは何も守れないじゃないか
執行停止の裁判中くらいは執行を待つべきだというのは一般論としては正しいが、例えば本案で勝訴の見込みがなく単なる時間稼ぎと見える場合で、下級審もそれを支持したような場合だったりすると微妙
芋を植えたら「勝手に使いやがって」植えなかったら「使ってないじゃん」、どっちを選んでも負ける図式
お、あんまり難しくない。専門的な話を分かりやすくという点で良記事だと思う。
行政側が踏むべき手続を踏んでいないというか、無理筋を通しているという理解でOKなのかな。
法律は条項の羅列ではない。「法」そのものがなければ機能しないからだ。法律の穴とはその表象。法律の穴が法律を法たらしめてる。穴こそ法律の精神。今回の件は「反する」どころか法の権威を高めてる。カフカを見よ
再々反論を書きました。→http://d.hatena.ne.jp/fly-higher/20081019/1224390869
上の続き
頭が下がります.
要するに、裁判中なのに、強制執行する橋本に問題アリってこと?
「どう悪意でみても、まさに代執行の当事者の申立にもとづいて、裁判で争われている最中の代執行が、きわめて乱暴な措置であることはあきらか」
なるほどなるほど
『芋を植えてなければ結局使ってないじゃんという事になって収用採決取り消し申し立ても却下される』/石原知事の対応は成田で武装闘争継続中だった80年代後半に運輸大臣やってる経験からかもね。
日本全国津々浦々“大規模公共工事のあるところにある”「収用裁決取り消し訴訟」の事を知っていないと分かりにくいだろうなぁ。
法の不備や解釈のグレーゾーンを利用して自己の目的を達しようとする、というのは行政の典型的なやり口。道路建設は行政の事業であり、『代執行』はマッチポンプ。『強制徴収』と呼ぶべきでしょう。
これはわかりにくい。ここまでちゃんと報道されないとこの芋騒動の問題点て理解されないんじゃないかなぁ|このままだと橋下嫌な奴だよなぁとか保育園茶番乙 的な理解のままおわっちまう|どっちにしろ園児が置去り
芋の続き。これ併せて読んでやっとよく判った。まあ素人の理解かも知らんが。