コーネル大学が図書館のデジタルアーカイブのコンテンツとして公開していた大学新聞のバックナンバーの記事により、過去の窃盗事件が明るみに出、名誉が毀損されたとして、現在は弁護士を開業する卒業生が、大学に対して100万ドルの賠償を求める訴えを起こしていました。 この訴えに対し、連邦地方裁判所は、「記事は公共の利益に関するものであり、個人に対する刑事訴... 続きを読む
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Profile_s written by chindon 110日前

「報道」の定義とは? 紙だと短期間に大量の情報が流通した後にアクセス可能だが限定的という形に持ち込める。ネット上ではどう扱うべきなのだろう? これ著作権とかプライバシーとかとも関係するはず。

Profile_s written by Nean 168日前

やっぱアメリカやわぁ。

Profile_s written by haruka-izumi 168日前

なんというか、アメリカらしいなぁ。確かにこれはすごい。//だからといってデータベースの利用を制限するのはなんか違うような気もする…。

Profile_s written by steam_heart 168日前

アメリカって、相変わらず訳の分からんことで裁判が起こるのね。

Profile_s written by C_L 168日前

国内某インカレ大学新聞系列がなにかやらかしたかと勘違いした

Profile_s written by tadateru 169日前

こういう事件があると、データベースの利用は制限されるべきかもしれないなあ。

Profile_s written by Nagise 169日前

名誉毀損は事実を公表したとき。ちなみにデタラメを言った場合は信用棄損。事実をいうにも「公共の利益」という大義名分がないと罪になることがある。日本でも同じような裁判とかあるかもしれないね

Profile_s written by himagine_no9 169日前

判決出たのかぁ。

Profile_s written by myrmecoleon 169日前

「記事は公共の利益に関するものであり、個人に対する刑事訴訟に関して、公的な記録のなかで真実である情報を報告することは、米国憲法(略)によって保障されている」ああ,大学側勝ったんだあれ

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